毛呂山町議会 2023-03-03 03月03日-03号
また、一審の判決の結果はいつ頃出るのでしょうか、お尋ねします。 3点目として、川角駅周辺整備事業の進捗状況についてお伺いします。 ①として、昨年の12月議会での答弁で示された川角駅周辺整備協議会の結果報告書では、南北の駅前広場、アクセス道路、自由通路、橋上駅舎を段階的に整備し、橋上駅舎完了まで北口を維持するということでありました。
また、一審の判決の結果はいつ頃出るのでしょうか、お尋ねします。 3点目として、川角駅周辺整備事業の進捗状況についてお伺いします。 ①として、昨年の12月議会での答弁で示された川角駅周辺整備協議会の結果報告書では、南北の駅前広場、アクセス道路、自由通路、橋上駅舎を段階的に整備し、橋上駅舎完了まで北口を維持するということでありました。
ちょっと事例を私、市長がなかなかそういう話を、自分は新聞を読まないし、あまりテレビも見ないとおっしゃってますので、お示ししたいと思うんですけれども、反社会的なカルト集団ということで、違法判定、判決がたくさん出ているんですね。その事例を何点か申し上げたいと思うんですけれども、まず、入信された方が霊感商法とか、いろいろなことをやっていることについて、判決はこんなふうに言ってます。
東京地裁と大阪地裁での確定した判決でも、消費税は対価の一部であり、預り金ではないとはっきり言っています。事業者間の取引では、小規模事業者が取引先との関係で消費税を転嫁できないようなケースもあります。自治体レベルで見れば、シルバー人材センターの会員さんなどは、所得税が非課税という方も多いでしょう。孫へのプレゼントや生活の足しなどという方がほとんどではないでしょうか。
旧統一教会の解散命令請求は必要不可欠であり、新たな事実を答えない場合でも、判決などで旧統一教会の法令違反の組織性、悪質性、継続性は明らかであり、速やかに解散命令請求に踏み切るべきと考えます。
憲法第26条第2項後段の義務教育はこれを無償とするという意味につきましては、昭和39年2月26日の最高裁判決によりますと、授業料の無償を規定したもので、その他の教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものではないというふうに介されております。
このことにより、竹木の所有者が枝を切除しない場合には、枝の切除の訴えを提起し、枝の切除を命ずる判決を得て、強制執行の手続を取らなければならず、手続が煩雑でございました。 また、竹木が共有されている場合には、基本的には共有者全員の同意が必要と考えられており、竹木の円滑な管理を阻害しておりました。
判決が確定してから後、迅速にご対応いただきましたことに感謝を申し上げます。 公明党は、子育て家庭が社会から孤立するのを防ぐために、産前産後から子育てまで切れ目なく母子を支援する子育て世代包括支援センターの設置を推進いたしました。当町においても2018年に開設いただいております。
これまで議会が認めてきた専決は、損害賠償の求めが市民からあり、保険会社や弁護士などが間に入って判決や示談交渉などを行い、それに基づいて示談書を取り交わし、支払いを受ける側を明らかにした上で専決処分を行ってきたものです。 地方自治法第180条でも、議会の権限に属する軽易な事柄で、なおかつ特に指定したものでなければ専決処分にすることができないことになっています。
第1審の訴訟の内容については、過去に2回ほど市議会全員協議会の公開の場で担当課から詳細なご説明がありましたが、第1審の判決については、本年6月議会の場で速報的に市側勝訴の結果を聞いたのみで、判決理由の詳細な説明等はありませんでしたし、その後の2度の全員協議会においも、控訴についての内容説明はいただいておりません。
令和元年(行ウ)第61号道路位置指定処分不存在確認等請求事件の判決に対する控訴が令和4年6月15日付で提起され、当該控訴状を令和4年9月27日に収受したことに伴い、緊急に補正予算を編成する必要が生じ、令和4年9月28日に令和4年度白岡市一般会計補正予算(第8号)を専決処分したので、その承認を求めるものでございます。 議案第83号は、専決処分の承認を求めることについてでございます。
この事件についての判決と処罰について市職員のみ述べます。2008年5月27日、さいたま地方裁判所の判決では、ふじみ野市職員、課長職、禁錮1年6か月、執行猶予3年、係長職、禁錮1年、執行猶予3年、控訴後に判決が確定いたしました。地方公務員法の規定に基づき、事故後に定年を迎えた課長職は退職金が支給されず、係長職は失職となりました。皆さん記憶にあるのではないでしょうか。
2007年12月に愛知県で発生した認知症高齢者の踏切事故において、鉄道会社から遺族に損害賠償請求がなされ、2013年の名古屋地裁の判決では、約720万円の賠償を認める判決がなされました。結果的に2016年3月の最高裁判決で、鉄道会社の請求棄却という形で結審をしましたが、その間、全国的に、そしてふじみ野市においても様々な議論があり、各種施策に取り組んできたと認識をしております。
また、令和元年11月5日に提訴された令和元年(行ウ)第61号道路位置指定処分不存在確認等請求事件について、原告の請求を棄却する旨の判決が言い渡されたことに伴い、訴訟関係事業を追加するものでございます。 なお、本件につきまして、原告側が控訴したとの情報は6月20日に入りました。現在訴訟代理人弁護士を通じて事実関係を確認しているところでございます。
最高裁判所平成15年3月12日の判決によると、誤振込を受けた人が、そのことを知りながら払戻しの手続を行った事案について、誤った振込があることを知った受取人が、その情を秘して預金の払戻しを請求することは詐欺罪の欺罔行為、この欺罔ということは詐欺的行為で、相手に虚偽のことを信じさせ錯誤させること、欺くこと、だますことをいうとのことですが、この詐欺罪の欺罔行為に当たり、また誤った振込の有無に関する錯誤は、
その結果、裁判所は、FDAが求めていた1か月に500ページの情報開示の提案を退け、1か月に5万5,000ページを開示するように判決を下しました。この判決に基づき、FDAが所有していた膨大なワクチン治験データの公開が始まりました。その中には1,291種の副反応の結果が入っていたそうです。
訴えられたほうは、いわゆる財産権の問題だということで訴えたわけでありますが、この辺のメガソーラーの判決の関係ではどのようなお考えをお持ちでしょうか。 ○議長(宮島サイ子君) 田中広まちづくり整備課長。 〔まちづくり整備課長 田中 広君登壇〕 ◎まちづくり整備課長(田中広君) 髙橋議員さんの再質問にお答えいたします。
(1)裁決、判決等により確定した権利関係に関する事案又は裁決、判決等を求め現に係争中の事案に関するものである場合 (2)擁護委員の行為に関するものである場合 (3)救済等の申立ての原因となった事実のあった日から10年を経過している場合 (4)前3号に掲げるもののほか、救済等の申立ての内容に重大な虚偽のあることが明らかである場合その他調査することが明らかに適当ではないと認められる場合 (勧告等の実施)
2019年12月議会の一般質問で、私が同様に取上げさせていただきましたが、その後の2020年4月に民事執行法が改正され、それまでは相手方に対し確定判決を得なければ、財産開示手続を申立てできなかったものが、強制執行認諾文言付公正証書による養育費についても、財産開示手続が申立てできるようになり、また、適切に開示を行わなかった場合の罰則も強化されました。
これまで、非自治会員でも、ごみ集積所については利用できるということは、最高裁判決でも示されているということを、この場でも何度も申し上げてきておりますけれども、ただ、その利用できるというのは前提があって、ごみ当番等をしていただければということだと思うのです。
「認知症の父が電車にはねられ死亡、高額賠償請求、遺族の苦闘、それを救った最高裁の逆転判決」という内容でした。この事故は、2007年平成19年12月、愛知県大府市JR共和駅で起きて、司法判断で、地域で自分らしく暮らし続けたいという認知症の人たちを勇気づけたと聞いております。いわゆる認知症で720万円の損害賠償を遺族にされたんですね。しかし、最高裁でこれはおとがめなしということで却下されたんですよ。